リサイクルショップ・古物商

誰かの役に立つものであるのならば、それは使われるべきもの。

古物営業法

リサイクルビジネスは、限られた資源を有効に活用するという社会性があり、最近では定評のあるビジネスといってもいいでしょう。

これまでのように「使い捨て」、まだまだ使えるモノなのに、新しいモノと取り替え、ゴミ扱いするなんていうのは、地球環境にとってよくありません。

f:id:chubou_kaitori:20170202164354j:plain このように、誰かによって一度は使用されたモノを再び売りに出されるようなモノは古物と言われていて、身近なモノでは、中古CDやDVD、ゲーム、中古の家電や車、古着などがあります。

このようなモノを取り扱う仕事のことを古物営業というのですが、この古物の場合、盗難や強盗などの犯罪によって取得されたモノが混ざってしまう恐れもあり、自由な売買を許してしまうと、犯罪で取得されたものが売買されたり、最悪の場合、さらなる犯罪を巻き起こす可能性があります。

そこで、古物営業においては、古物営業法という法律が制定されていて、古物営業法第一章、第一条に以下のように記されています。

第一条  この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

ちなみにこの法の監督にあたるのは都道府県公安委員会となっています。

またこれらの古物は、全てをひとまとめとして考えるのではなく、古物営業法施行規則によって以下の13品目に分類されています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)