リサイクルショップ・古物商

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家電リサイクル法とは

家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、ブラウン管や液晶・プラズマなどのテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機などから、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律で、正式名称は特定家庭用機器再商品化法といって、1998年5月に国会で成立し、同じ年の6月に公布され、2001年4月1日より本格施行されました。

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この目的は、小売業者、製造業者、輸入業者による収集・運搬、リサイクルを適正にし、円滑に実施するための措置を講じることによって、廃棄物の適正な処理と資源の有効活用を図ることによって、生活環境の保全と国民経済の発展を目指しています。

一般廃棄物の処理については、基本的には市町村にその責任があるのですが、家電リサイクル法では、一般廃棄物の中でも、とりわけ市町村ではリサイクルが困難な家庭用機器廃棄物について、消費者、小売業者、製造業者等(製造業者・輸入業者)が応分の役割分担をし、廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることが基本となっています。

基本的な流れとしては、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目の廃家電は、小売業者を通じて製造業者に引き渡され、リサイクルされることになっており、廃棄するための処理料金は、廃家電を出す者が負担することになっています。

ちなみにこの処理料金は、格廃家電の「リサイクル料金」+「収集・運搬料金」の合算となっており、収集・運搬の料金は一律とはっておらず、各小売業者が設定しています。

この廃家電を出す人が処理料金を払うということは、家電リサイクル法における最大の問題点といってもよく、安くはない処理料金と廃棄するための手間を考えると、どうしても不法投棄する人々も現れます。

この不法投棄は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により懲役5年以下若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられますので、地球環境のためにも、家電リサイクル法に則った方法によって、処理するようにしましょう。

ちなみに、平成26年度に全国の市区町村において不法投棄された廃家電4品目を回収した台数は74,600台だったようで、前年度の92,500台と比較して19.4%の減少となったようですが、まだまだ自分勝手なこころのない人々がいるということが現実として残っています。