消費者によって一度は利用されたもの、また何らかの理由によって手放され、売りに出されているもののことを古物といって、古着や古本、骨董品、中古家具や自動車、中古レコードやCD・DVDなどがこれにあたります。 これらは、正確には古物営業法第二条によっ…
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