リサイクルショップ・古物商

誰かの役に立つものであるのならば、それは使われるべきもの。

2020年4月1日から施行

2018年に改正された古物営業法が、2020年4月1日から施行されます。

主な改正は、現行法では、古物商許可は営業所や店舗を設置する都道府県ごとに受けなければなりませんでしたが、改正法では、メインの営業所がある都道府県の許可を受ければ、届出をするだけで他の都道府県に出店することができるようになります。

古物計算
古物

こうなってくると大手の古物商・リサイクルショップなど複数の都道府県に出店するチェーン店は大助かりですね。 これから店舗拡大しようという企業もシンプルな手続きで済みますから、なかなかいい方向へと改正されましたよね。

しかし、気を付けなければならないのは、既に許可を受けているからいって安心しないこと。

この改正によってメインの営業所がある都道府県の許可を受ければいいだけとなり、手間が省けた文、これまで営業を行っていた古物商・リサイクルショップは、2020年3月31日までに「主たる営業所等届出」を行わなければならず、これは1つしか営業所がないといえども、すべての古物商・リサいうるショップも対象となります。

これ、届出をせずに4月1日以降営業を続けてしまうと無許可営業となってしまい「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の恐れがありますから、気を付けておいてくださいね。

主たる営業所の届出については難しいことはなく「主たる営業所等届出書」に必要事項を記入して、主たる営業所を管轄する警察署に提出するだけですし、その際の届出の手数料は無料ですから、早めに行っておいてください。