リサイクルショップ・古物商

誰かの役に立つものであるのならば、それは使われるべきもの。

あらゆる業種や行為において許認可が必要となっている

世の中にあるビジネスの中には、業種においては許認可が必要なものがあります。

古物商や質屋、リサイクルショップの場合は、犯罪予防や健全な風俗の維持のために、都道府県の公安委員会に許可をもらうことになりますが、その窓口となるのは警察署となっていて、以下のものについても同じく窓口は警察署となります。

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窓口が警察署となっている業種

  • 中古家電販売業の許可・届出
  • 古書店の許可・届出
  • 中古CD・DVD業の許可・届出
  • 骨董品店の許可・届出
  • 古着屋の許可・届出
  • 中古車販売業の許可・届出
  • 中古家具販売業の許可・届出
  • 古物市場主の許可・届出
  • インターネット・オークションを運営するものなどの許可・届出
  • 質屋営業の許可

風俗営業など

接待飲食等営業

  • 1号営業:キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風)
  • 2号営業:低照度飲食店
  • 3号営業:区画席飲食店

遊技場営業

  • 4号営業:マージャン店・パチンコ店等
  • 5号営業:ゲームセンター等

性風俗関連特殊営業

店舗型性風俗特殊営業

  • 1号営業 ソープランド
  • 2号営業 店舗型ファッションヘルス
  • 3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
  • 4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
  • 5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
  • 6号営業 出会い系喫茶

無店舗型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業

  • インターネット等利用のアダルト画像送信営業

店舗型電話異性紹介営業

無店舗型電話異性紹介営業

  • ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)

特定遊興飲食店営業

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

深夜酒類提供飲食店営業

  • カウンターバー・スナック・居酒屋等