世の中にあるビジネスの中には、業種においては許認可が必要なものがあります。
古物商や質屋、リサイクルショップの場合は、犯罪予防や健全な風俗の維持のために、都道府県の公安委員会に許可をもらうことになりますが、その窓口となるのは警察署となっていて、以下のものについても同じく窓口は警察署となります。
窓口が警察署となっている業種
- 中古家電販売業の許可・届出
- 古書店の許可・届出
- 中古CD・DVD業の許可・届出
- 骨董品店の許可・届出
- 古着屋の許可・届出
- 中古車販売業の許可・届出
- 中古家具販売業の許可・届出
- 古物市場主の許可・届出
- インターネット・オークションを運営するものなどの許可・届出
- 質屋営業の許可
風俗営業など
接待飲食等営業
- 1号営業:キャバレー、料亭、待合茶屋、料理店等(和風)、バー、クラブ等(洋風)
- 2号営業:低照度飲食店
- 3号営業:区画席飲食店
遊技場営業
- 4号営業:マージャン店・パチンコ店等
- 5号営業:ゲームセンター等
性風俗関連特殊営業
店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業 ソープランド
- 2号営業 店舗型ファッションヘルス
- 3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
- 4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
- 5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
- 6号営業 出会い系喫茶
無店舗型性風俗特殊営業
- 1号営業 派遣型ファッションヘルス等
- 2号営業 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業
映像送信型性風俗特殊営業
- インターネット等利用のアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業
- テレホンクラブ(入店型)
無店舗型電話異性紹介営業
- ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
深夜酒類提供飲食店営業
- カウンターバー・スナック・居酒屋等