リサイクルショップ・古物商

誰かの役に立つものであるのならば、それは使われるべきもの。

古物営業法

リサイクルビジネスは、限られた資源を有効に活用するという社会性があり、最近では定評のあるビジネスといってもいいでしょう。

これまでのように「使い捨て」、まだまだ使えるモノなのに、新しいモノと取り替え、ゴミ扱いするなんていうのは、地球環境にとってよくありません。

f:id:chubou_kaitori:20170202164354j:plain このように、誰かによって一度は使用されたモノを再び売りに出されるようなモノは古物と言われていて、身近なモノでは、中古CDやDVD、ゲーム、中古の家電や車、古着などがあります。

このようなモノを取り扱う仕事のことを古物営業というのですが、この古物の場合、盗難や強盗などの犯罪によって取得されたモノが混ざってしまう恐れもあり、自由な売買を許してしまうと、犯罪で取得されたものが売買されたり、最悪の場合、さらなる犯罪を巻き起こす可能性があります。

そこで、古物営業においては、古物営業法という法律が制定されていて、古物営業法第一章、第一条に以下のように記されています。

第一条  この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

ちなみにこの法の監督にあたるのは都道府県公安委員会となっています。

またこれらの古物は、全てをひとまとめとして考えるのではなく、古物営業法施行規則によって以下の13品目に分類されています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)

家電リサイクル法とは

家電リサイクル法とは、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、ブラウン管や液晶・プラズマなどのテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機などから、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律で、正式名称は特定家庭用機器再商品化法といって、1998年5月に国会で成立し、同じ年の6月に公布され、2001年4月1日より本格施行されました。

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この目的は、小売業者、製造業者、輸入業者による収集・運搬、リサイクルを適正にし、円滑に実施するための措置を講じることによって、廃棄物の適正な処理と資源の有効活用を図ることによって、生活環境の保全と国民経済の発展を目指しています。

一般廃棄物の処理については、基本的には市町村にその責任があるのですが、家電リサイクル法では、一般廃棄物の中でも、とりわけ市町村ではリサイクルが困難な家庭用機器廃棄物について、消費者、小売業者、製造業者等(製造業者・輸入業者)が応分の役割分担をし、廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることが基本となっています。

基本的な流れとしては、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電4品目の廃家電は、小売業者を通じて製造業者に引き渡され、リサイクルされることになっており、廃棄するための処理料金は、廃家電を出す者が負担することになっています。

ちなみにこの処理料金は、格廃家電の「リサイクル料金」+「収集・運搬料金」の合算となっており、収集・運搬の料金は一律とはっておらず、各小売業者が設定しています。

この廃家電を出す人が処理料金を払うということは、家電リサイクル法における最大の問題点といってもよく、安くはない処理料金と廃棄するための手間を考えると、どうしても不法投棄する人々も現れます。

この不法投棄は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により懲役5年以下若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられますので、地球環境のためにも、家電リサイクル法に則った方法によって、処理するようにしましょう。

ちなみに、平成26年度に全国の市区町村において不法投棄された廃家電4品目を回収した台数は74,600台だったようで、前年度の92,500台と比較して19.4%の減少となったようですが、まだまだ自分勝手なこころのない人々がいるということが現実として残っています。

古物を取り扱う仕事

消費者によって一度は利用されたもの、また何らかの理由によって手放され、売りに出されているもののことを古物といって、古着や古本、骨董品、中古家具や自動車、中古レコードやCD・DVDなどがこれにあたります。

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これらは、正確には古物営業法第二条によって定義されています。

第二条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

  • 一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

  • 二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

  • 三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

3 この法律において「古物商」とは、次条第一項の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。

4 この法律において「古物市場主」とは、次条第二項の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。

5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

そして、このような古物を取り扱う業種のことを古物営業といって、この古物営業には大きく分けると3つに分類することができます。

古物商

古物を自ら、または委託を受けて売買したり、交換したりする営業形態のことで、古物商というとなんだかとても古臭く、骨董品以外は取り扱っていないのではないかというような感じを受けてしまいますが、この業態には、中古車販売や中古のCD・DVDショップ、古着屋などが含まれており、一般的なリサイクルショップもこの範疇に入ります。

古物市場主

その名前の通り、古物商間で古物の売買や交換を行うための市場を主催・または経営する者のこと。

古物競りあっせん業

日本語だけにするとなんだか、いかがわしい業態のように感じてしまいますが、これはインターネットオークションが行われるシステムを提供する業務のことで、自らが物品をオークションに出品しているというわけではありません。

ちなみにこの古物競りあっせん業では、システム提供にあたり、出品者または提供者からシステム手数料をとらなければなりません。

もし、システム手数料をとらずにシステムを提供する場合には、古物競りあっせん業にはあたらないので、警察に届出を出さずとも運営することができます。